議会運営委員会の県外調査2日目は、福岡県議会にて、今年6月に都道府県で初となる「福岡県における議会関係ハラスメントを根絶するための条例」を制定した経緯や取り組みについて伺いました。
(ちなみに群馬県議会でも、昨年の候補者男女均等法の改正を受けて、研修や相談体制の整備を実施しています。)
福岡県の条例の特徴は、県民に対しても票ハラスメントの抑制を要請していることと、県内の市町村議会からもハラスメント事案について相談できる体制を整備していること。相談については、弁護士などの専門家を5〜6名委嘱する予定で、相談者は必要な助言が受けられるという体制になっています。
ただし、注意や勧告など具体的な被害防止措置が取られるのは県議会における議員同士が対象となるハラスメントに限られるとのこと。
多くの事案は具体的な解決までは担保されないと思いますが(具体的解決には結局自分で弁護士を頼んだりして対応する必要があります。)、それでも議会関係ハラスメントに特化した条例ができたというインパクトはかなり大きいと思います。
一人ひとりが尊重される社会に、そして女性が活躍できる議会の実現に向けて、参考にさせていただきます^ ^