群馬県議会基本条例

小川あきら です。

2月議会も本日で終了。

今日は、上程議案に対する質疑などがなされ、

私も議会基本条例について10分間、質疑をさせていただきました。

議会基本条例とは、地方議会の運営をどのように行うかを決める条例です。

県議に立候補した時から、ぜひ作りたいと思っていた条例の一つなので、

南波議長の下、早期に検討がなされ本当に良かったと思います。

全国的にはすでに16道府県で制定されており、その多くが理念中心の

実効性に乏しい内容になっていますが、

群馬県の議会基本条例は、理念の実行性を担保する「仕組み」を

備えた内容になっています。

具体的には、議会基本条例推進委員会の設置や条例の改正の条文が盛り込まれ、

制定された後も、どんどん議会改革を進めようという趣旨になっています。

その中で、私が質疑させていただいたのは、「委員会記録の全面公開」についてです。

県民に開かれた議会を実現するためには、

議会で行われていることをすべてオープンにするのが一番です。

すでに、全国で29の県が、委員会記録まで全面公開にしていますが、

群馬県では、委員会の記録はその一部がHPで公開されているにすぎません。

これについては、今後、委員会の在り方自体や委員会記録作成の方法などを検討し、

記録の全面公開に向けて協議を進めていくという答弁を頂きました。

本日無事に議案が可決され、平成24年4月1日施行となります。

今後さらなる議会活動の活性化及び県民に開かれた議会作りを推進していきます!